国際出願の優先権の回復制度の要件が緩和されます。

令和5年4月1日以降に優先権主張の基礎となる出願の日から12月を徒過した国際出願について、優先権の回復請求を受理官庁である日本国特許庁に提出する場合、優先権の回復制度の要件を「相当な注意」基準から「故意ではない」基準に緩和することが予定されています。

令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

なお、優先期間を徒過した日が令和5年3月31日以前の場合における優先権の回復については、従前どおり「相当な注意」基準が適用されます。

 

(受理官庁による優先権の回復の効果)

「故意ではない」基準を採用している受理官庁としての日本国特許庁が回復を認めた優先権は、PCT規則49の3.1の規定を留保しておらず、かつ、国内法令が「故意ではない」基準又は出願人にとってそれより有利な基準を採用している指定国において、原則その効力を有します(PCT規則49の3.1(b)(g))。
※「故意ではない」基準で回復を認めた優先権は、「相当な注意」基準を採用している指定官庁に対しては効力を有しません。

 

 

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