審判対象(T 1553/19)の異議申立において、否定的に定義された特徴は最も狭い意味に解釈されるとして、クレーム1は新規性がないと判断されました。
→T 1553/19 28-10-2022 | Epo.org
クレーム1の新規性に関して問題となった特徴は、「有機金属触媒がない(in the absence of … metal organic catalysts)」という否定的に定義された特徴であって、クレーム1および明細書から一義的に明らかではなく、2つの異なる解釈(広義な解釈と狭義な解釈)が可能でした。
審判部は、クレーム1は最も広義に解釈されなければならないというクレーム解釈のルールに基づいて、否定的に定義された特徴は最も狭義に解釈するとし、その結果、クレーム1は新規性がないと判断しています。
→T 1553/19 28-10-2022 | Epo.org
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