特許庁の公式サイトで公開されている「特許・実用新案審査基準」の第IV部第2章に「新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)」の説明があります。
→特許・実用新案審査基準 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
以下、審査基準より抜粋。
新規事項の判断に係る基本的な考え方
審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。
新規事項の具体的な判断
審査官は、補正が新規事項を追加する補正であるか否かを、以下の1から3までに示された補正の類型ごとの判断手法に基づいて判断する。
1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正
2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正
3 各種の補正
補正された事項が1及び2のいずれにも該当しない場合であっても、「当初明細書等に記載した事項」との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。
*補正が許される場合の態様、補正が許されない場合の態様については審査基準参照。
→特許・実用新案審査基準 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
留意事項
図面の補正であっても、新たな技術的事項を導入するものでなければ許される。しかし、補正後の図面は、一般に、新たな技術的事項が導入されていることが多いことに、審査官は留意すべきである。また、図面の記載は必ずしも現実の寸法を反映するものとは限らないので、審査官はこのことについても留意する必要がある。
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