【ブラジル知財情報】ブラジルがハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟しました。

ブラジル政府は、2023年2月13日、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これにより、1999年ジュネーブ改正協定の締約国数は71となり、ハーグ協定の締約国総数は79となります。
Brazil Joins the Hague System (wipo.int)

 
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度とは、WIPO国際事務局への1つの出願手続で、複数国(締約国)に同時に意匠出願した場合と同様の効果が得られる制度です。指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新(5年ごとに更新)されることを条件に、国際登録の日から起算して15年ですが、指定締約国の国内法における意匠の保護期間が15年よりも長い場合には、当該指定締約国の保護期間と同一となります(例えば、ブラジルの場合は最長25年)。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

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